「航空会社にスーツケースを預けて、いざ出国。現地に到着し、空港内のターンテーブルで手荷物の受け取りをしようとしたらスーツケースが破損していた!」
こんなテンションの下がる経験をされた方は意外に多いかもしれません。航空会社に預けるまでは何ともなかったのに戻ってきたら「ボディが破損していた」「キャスターが壊れていた」など。
こういったケースは明らかに航空会社の運搬ミスといえます。
航空会社では膨大な量のスーツケースや手荷物をコンテナに運んだりしなければなりません。丁寧に扱おうにもモタモタしている暇はないので乱雑に放り投げられることもしばしば。日本はまだ対応が良い方ですが、これが海外になるともっとひどくなります。そのため、スーツケース破損などの手荷物トラブルが発生してしまうのです。
ちなみに航空会社では、スーツケースはあくまで中身の荷物を保護するための容器としか考えておらず、「容器にキズが付くのは当たり前」「容器にキズが付いていても肝心の中身が保護されているのであれば問題ない」といったスタンスを取っている場合が多いです。そのため、中身を保護するための容器に過ぎないスーツケースの破損については、補償の対象としない航空会社も多くあります。日本航空(JAL)や全日本空輸(ANA)など日本の航空会社は割と丁寧に対応してくれるようですが、海外ではそうはいかないことも多いようです。
空港内でスーツケース破損が見つかった際の対処法について紹介します。航空会社側が手荷物破損を補償してくれるかどうかについては、航空会社によって対応が異なります。補償をしてくれる航空会社もあれば、補償してくれない航空会社もあります。
これは毎回のフライトで確認するような習慣を付けるのが良いです。空港内ターンテーブルでスーツケースを受け取ったらすぐにスーツケースや中身の破損確認を行うようにしましょう。空港を出てからでも申告はできますが、出来るだけ迅速な方が良いです。
スーツケースボディが大きく凹んでいた、亀裂が入っていた、キャスターが壊れていた、取手ハンドルが壊れていたなど、スーツケースに明らかな異常が見受けられる場合、空港係員にその旨を申告しましょう。ただし、キャスターや取手ハンドルなどスーツケースに付属している壊れやすい突起物に関しては、免責事項(責任を負わない)としている場合が多いです。これは日本の航空会社でも同様な扱いなので、「キャスターやハンドル部分の破損については申告しても補償されない」と、ある程度割り切っておく必要があります。
いずれにせよ申告しないことには始まらないので、まずは空港係員に申告するようにしましょう。空港を離れてしまった後でも、気づき次第連絡を入れるようにしましょう。
破損申告が認められると破損証明書(事故証明書)を書いてもらうことができます。これは航空会社の補償を受けられなかった場合でも、加入してる海外旅行保険やクレジットカードに付帯する携行品損害保険を請求するときの「第三者証明書」として必要となることがあります。
記録用に破損個所を写真に収めておくようにしましょう。これも携行品損害保険を請求する際に必要となる場合があります。
航空会社で十分な補償を受けられなかった場合、保険や修理保証を利用することになります。保険については前述のように海外旅行保険やクレジットカードに付帯する携行品損害保険で請求することができます。
携行品損害保険は、スーツケース・携帯電話・カメラ・時計・パソコンといった携行品が盗難・破損被害などに遭った場合に、その物品価格や修理費用が補償されるという保険です。携行品損害保険の請求には航空会社の破損証明書(事故証明書)や破損箇所の証拠写真が必要となります。また、修理する場合に掛かる費用についても修理見積書や修理代領収書といったものの提出が必要になります。
どのメーカーも、スーツケースを使用することで生じる自然な摩耗や劣化については保証しないのが基本となっており、そこには航空会社に預けたことによって破損してしまったケースも含まれます。ただしプロテカの保証制度(プレミアムケア)のように、航空会社に預けたことによってスーツケースに何らかの破損が生じてしまった場合でも、無償修理を受けられる保証制度もあります。「プレミアム」と謳っているように、プロテカの場合は特別な保証制度になります。基本的にはどのメーカーも「航空会社に預けた際の破損については保証しない」というのが一般的です。
航空会社の補償、保険の補償、修理保証も受けられなかった場合は、自費で修理することになります。
ボディ部分の亀裂や破損についてはメーカー修理や修理専門会社に依頼します。例外としてキャスター部分の破損であれば自分で部品交換して修理することもできます。