航空会社における手荷物の分類には、機内持ち込み手荷物と受託手荷物(お預け手荷物)の2つがあります。これらの違いについて分からない方は、以下を参照してください。
航空会社では飛行機で運送する手荷物に制限、もしくは禁止としているものがあります。大まかには以下の3種類に分類できます。
1. 引火性のある液体・スプレー | |
2. 爆発の恐れがあるもの | |
3. 凶器となり得るもの |
手荷物の運送については国際ルールがあり、航空法、国際民間航空機関(ICAO)などによって様々に制限・禁止されています。グレーゾーンや細かい規定については各航空会社によって異なる部分があるため、疑問に思ったことは利用予定の航空会社に問い合わせてみるのが確実です。
私たちが旅行に持っていく手荷物は、機内持ち込み手荷物と受託手荷物の2つに分けられます。そのため「機内持ち込み手荷物としてはNGだけど受託手荷物としてはOKだよ」、逆に「機内持ち込み手荷物としてはOKだけど受託手荷物としてはNGだよ」、また「どっちもNGだよ」という3パターンがあるため、手荷物の仕分けは結構面倒です。(笑)
機内持込 | 受託手荷物 | |
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凶器類 |
カッター・ナイフ・包丁といった刃物類は凶器となり得るため、ハイジャックの恐れがある機内には持ち込むことはできませんが、受託手荷物として航空機内の貨物室にて運送することはできます。ただし、刃物の長さや大きさによっては制限される場合もあります。ゴルフクラブやハンマー工具類も同様です。
機内持込 | 受託手荷物 | |
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化粧品類 |
化粧品類の中には、ヘアカラーのようにガスが充填されたスプレー缶タイプのものがありますが、化粧品に分類されるようなスプレー缶の機内持ち込み・受託手荷物は条件付きで許可されています。また、液体類の化粧品を機内に持ち込む場合には、パッケージしなければならないという制限があります。
機内持込 | 受託手荷物 | |
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液体物 |
化粧品や飲料水などの液体物を機内に持ち込む場合、ジッパー付きの透明プラスチック袋に入れなければなりません。また、持ち込める液体物の容量やプラスチック袋のサイズに関しても規定があります。
ただし出国手続きを終えた(保安検査)後であれば、免税店で購入した化粧品・飲料水・酒等の液体物については、上記の制限なく100㎖を超えるものでも持ち込み可能です。保安検査後のエリアは「クリーンエリア」と呼ばれており、航空機の中と同じ扱いとされます。
機内持込 | 受託手荷物 | |
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酒類 |
酒類はアルコール度数によって機内持ち込み・受託手荷物の条件が変わってきます。アルコール度数が24%以下であれば特に数量制限なく機内持ち込み・受託手荷物として運ぶことができます。アルコール度数が24%よりも高く70%以下である場合、機内持ち込み・受託手荷物として運ぶことができますが、1人あたり5ℓまでと数量制限があります。アルコール度数が70%を超えるものについては機内持ち込み・受託手荷物いずれも許可されていません。
アルコール度数が24%以下 | 数量制限なし |
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アルコール度数が24%よりも高く70%以下 | 1人あたり5ℓまで |
アルコール度数が70%を超えるもの | 禁止 |
手荷物の代表的な制限・禁止物については以下のようになります。(国交省、JAL、ANAの規定を参照しています)
機内持込 | お預かり | |
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危険物
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ライターや発熱物
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凶器類
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バッテリー電池
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液体物
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「△」については規定がかなり細かいので、詳細は国土交通省のホームページ内にある「機内持込・受託手荷物における危険物について」を基本参照とするのがよいです。特に電池・バッテリー類に関する制限・禁止項目がかなり詳細に分けられています。また、各航空会社によっても規定に差異があります。液体物の取り扱いについては、先述の通り自分で持ち込んだのもに関してはパッケージする必要があります。
慣れるまでは結構面倒ですが、めげずに頑張って仕分けしましょう。(笑)